平成23年8月8日 |
【個人所得関係】
寄付金に対する控除の拡充と申告手続きの簡素化
|
~改正のポイント~
公益活動の支援と納税者の利便性などを図るため、NPO法人等への寄付に税額控除の制度の導入などが行われていましたが、扶養控除等の見直しは行われていません。
なお、子ども手当は9月まで延長されています
|
(1)上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率の延長
|
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。なお、20%の本則税率になるのは、平成26年1月からです。
~平成25年12月31日 10%(所得税7%、住民税3%)
平成26年1月1日~ 20%(所得税15%、住民税5%)
※配当の軽減の太守とならない大口株主の保有割合は100分の3以上に引き下げられました
|
(2)認定NPO法人等への寄付に税額控除制度
|
個人が、隔年において支出した認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)及び公益社団法人等(一定の要件を満たすものに限る)に対する寄付金(総所得金額等の40%相当額を限度)について、その寄付金の額が2,000円を超える場合、以下の金額をその年分の所得税額から控除する制度が導入されました(所得控除との選択適用)
寄付金額 -2,000円 ×40% → 所得税額控除額
※所得金額の25%が限度
[適用:平成23年分以後の所得税から適用されます]
|
(3)年金所得者の申告手続きの簡素化
|
イ.公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の所得金額が20万円以下の人は、確定申告書の提出が不要になりました。
[適用:平成23年分以後の所得税から適用されます]
ロ.公的年金等に係る原生ん徴収税額の計算についてm控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられました。
[適用:平成25年1月1日以後に支払われる公的年金等から適用されます]
|
(4)還付申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)の見直し
|
申告義務のあるものの還付申告書は、その年の翌年1月1日(従前:翌年2月16日)から提出できます
[適用:平成23年分以後の所得税から適用されます]
|
(5)租税特別措置について
|
延長されたもの
1.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し
バリアフリー改修工事の税額控除額の上限額(従前20万円)を平成23年分は20万円、同24年分は15万円に引き下げられた上、その適用期限が延長され、同24年12月31日までに居住した場合に適用されることになりました。
2.電子申告に対する所得税額の特別控除
個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の税額控除額(限度額)が引き下げられた上、適用期限が平成24年まで延長されました。
|
税額控除額 |
平成22年分(従前) |
5,000円 |
平成23年分 |
4,000円 |
平成24年分 |
3,000円 |
|
子ども手当は平成23年9月まで引き続き支給
|
子ども手当は、平成23年9月まで、従来と同様月額13,000円が引き続き支給されます。
・対象となる子ども:0歳~中学校卒業まで
・支給額:子ども1人につき月額13,000円
・支給月:平成23年6月(平成23年2月分~5月分)
平成23年10月(平成23年6月分~9月分)
※詳細は、お住まいの市町村に問い合わせてください
2011/8/30 追加情報
|