《税制改正特集》 平成23年度税制改正の現状
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法人税の引き下げは先送り |
中小企業の軽減税率(18%)は継続 |
相続税の控除縮小等の見直しは先送り |
雇用促進税制を創設 |
給与所得控除や青年不要控除の見直しなどは先送り |
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平成23年度税制改正案の一部が新たな法律として成立!!
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平成23年1月に国会に提出された塀絵師23年度税制改正法案は、与野党対立に大震災の影響も加わって審議ストップが続きました。しかしそのような中、平成23年6月22日、平成23年度の新税制改正法(「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」)が成立しました。これは、平成23年度税制改正法案のうち一部(政策税制の拡充、納税者利便の向上、課税の適正化、期限切れ租税特別措置法の延長等)を抽出して新たな法律(新法)としたものです。
なお、この新法に取り込まれなかった税制抜本改革の一環をなす法人課税や個人所得課税、資産課税などの改正は、継続審議となっています。
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平成23年度税制改正で成立した主な事項
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企業関係 (クリックで詳しい内容を見ることができます)
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中小法人等の軽減税率(18%)の延長
……平成24年3月31日までの間に終了する事業年度
雇用促進税制の創設
……平成23年4月1日から同26年3月31日に開始する事業年度
環境関連投資促進税制の創設
……平成23年6月30日から同26年3月31日まで
法人税の中間申告制度の改正
……平成23年4月1日以後に開始する事業年度
試験研究を行った場合の特別税額控除の特例の延長
……平成24年3月31日までに開始する事業年度
中小企業等基盤強化税制の延長
……平成24年3月31日まで など
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個人所得関係 (クリックで詳しい内容を見ることができます)
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上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率の延長
……平成25年12月31日まで
認定NPO法人等への寄付に税額控除制度導入
……平成23年分以後の所得税
年金所得者の申告不要制度の創設
……平成23年分以後の所得税
還付申告書の提出期限の見直し
……平成23年以後の所得税
電子申告に対する所得税額の特別控除延長
……平成24年分の所得税まで など
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相続贈与・消費税・その他 (クリックで詳しい内容を見ることができます)
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住宅取得等資金贈与の非課税対象拡大
……平成23年1月1日以後に贈与された住宅取得等資金
消費税の免税事業者の要件を見直し
……平成25年1月1日以後に開始する事業編度(法人)
仕入税額控除の「95%ルール」の見直し
……平成24年4月1日以後に開始する課税期間ん
不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長
……平成25年3月31日まで など
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↓
平成23年6月22日 国会で可決成立しました
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未成立の主な事項(平成23年6月30日現在)
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企業関係
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法人税率の引き下げ
……(30% → 25.5%)
中小企業者等の軽減税率の引き下げ
……(18% → 15%)
減価償却資産の定率法の償却率の引下げ
……(定額法の償却率<1/耐用年数>の250%→200%)
青色欠損金の繰越期間の延長
……(7年→9年) など
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個人所得関係
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給与等の収入金額が1,500万円超の場合の給与所得控除額は245万円が上限
役員給与等に係る給与所得控除の見直し
給与所得者の特定支出控除の範囲見直し
勤続5年以下の役員等の退職金の課税方法の見直し
青年扶養控除の対象を限定 など
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相続贈与・消費税・その他
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相続税の課税ベース及び税率区分の見直し
贈与税の税率見直し
環境税(地球温暖化対策税制)の課税強化
更生の請求期間の延長(1年→5年)
税務調査を文書で事前通知 など
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平成22年度税制改正に伴う実務上の注意点
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特別措置を受けるには法人税申告書に「適用額明細書」を付けなければなりません
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今回成立した税制改正では、様々な租税特別措置の見直し・延長などがなされていますが、法人税に関する特別措置のうち一部のものについては、「適用額明細書」を法人税の申告書に添付しないと適用が受けられず法人税額が増えることになりますので、注意してください。
Q |
対象となる特別措置にはどのようなものがありますか? |
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A |
昨年度(平成22年度)の税制改正では、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得金額を減少させるものとしており、例えば今回延長された「中小法人の軽減税率(18%)」(中小企業者等の法人税率の特例)なども該当します
※対象となる特別措置は法令で具体的に指定されています。主な事項としては以下のようなものです
・試験研究費の増加等に係る特別控除
・中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除
・事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別控除
・少額減価償却資産ん取得価額の損金算入の特例 など
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Q |
提出しなければならないのはどういった法人ですか? |
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A |
法人税申告書を提出する法人で、上記の法人税関係特別措置の適用を受けようとするとする法人です。
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Q |
提出しないとどうなりますか? |
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A |
適用額明細書を付けなかったり、虚偽記載したものを添付した場合、法人税関係特別措置が受けられず法人額が増えることになります。
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Q |
実施はいつからですか? |
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A |
平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告から適用額明細書を付ける必要があり、すでにスタートしています。適用額明細書は、法人税額にかかわってきますので、今回の税制改正も含めて最新の税制改正情報を確認し、法人税の申告の際にはモレやミスのないようにしましょう。
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