平成23年8月8日 |
【企業関係】
中小企業の軽減税率延長と雇用促進税制の創設
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~改正のポイント~
厳しい経済環境や雇用情勢に対応するため、中小法人等の軽減税率(18%)の延長及び雇用促進税制や環境関連投資促進税制の創設など、さまざまな改正がなされています
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(1)中小法人等の法人税の軽減税率の延長
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中小法人の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率が、従来どおり18%のまま延長されました。
[適用:平成24年3月31日までの間に終了する事業年度に適用されます]
中小法人の所得金額 → 年800万円以下の金額 18%
→ 年800万円超の金額 30%
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(2)雇用促進税制の創設
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青色申告書を提出する事業者が、従業員を増やすた場合、その増加人数に応じて法人税などが減税される制度が創設されました(所得税についても同様)。
[減税を受けるには?]
以下の要件を満たす必要があります。
・当期及び前記に離職者がいないこと
・事業年度中に従業員(雇用保険一般被保険者)が全事業年度末に比べて10%以上かつ2人以上(中小企業者等の場合)増加したこと など
[減税額は?]
公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、雇用御が確認されれば、増やした従業員(雇用保険一般被保険者)1人当たり20万円(中小企業者等の場合、法お人税額の20%が限度)が法人税額から控除できます。
[適用:平成23年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます]
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(3)環境関連投資促進税制の新設
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青色申告書を提出する事業者が、平成23年6月30日から同26年3月31日までの間にエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、取得等をした日から1年以内に事業用として使った場合、中小企業者等については特別償却または特別税額控除ができます。
中小企業者等の場合
選択適用 → 取得価格の30%の特別償却
→ 取得価額の7%の特別税額控除
(当期の法人税額の20%が限度。
控除限度超過額は1年間の繰越可能)
※中小企業者等以外は「取得価額の30%の特別償却」のみ
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(4)法人税の中間申告制度の改正
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次の場合には、仮決算による中間申告書を提出できないこととなりました。
イ.「前事業年度の確定法人税額× 6/12」* の金額が10万円以下である場合又はその金額がない場合
ロ.仮決算による中間申告書に記載すべき法人税額が「前事業年度の確定法人税額×
6/12」* を超える場合
*全事業年度が12か月に満たない場合は「前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×6」
[適用:平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます]
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(5)租税特別措置について
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延長されたもの
1.試験研究を行った場合の特別税額控除の特例
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内容は限度額の上乗せ分も含め従来のまま延長されました。平成24年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます(所得税についても延長)
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2.中小企業等基盤強化税制
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内容は従来のまま延長されました(所得税についても延長)
◯事業基盤強化設備等の取得
平成24年3月31日までに取得し事業用に使用した試算に適用されます。
◯中小企業者等の教育訓練費に係る特別税額控除制度
平成24年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます
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3.医療用機器等の特別償却制度
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償却割合の引き下げ等の見直しが行われ、その適用期限が平成25年3月31日まで延長されました(所得税についても延長)
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4.高齢者向け有料賃貸住宅の割増償却制度
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割増償却率を28%(耐用年数が35年以上であるものについては40%)とした上、平成25年3月31日まで延長されました(所得税についても延長)
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5.特定の資産の買換の場合等の課税の特例
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買換資産の適用範囲等の見直しが行われ、その適用期限が平成26年3月31日まで延長されました(所得税についても平成26年12月31日<旧17号については平成23年12月31日適用期限>まで延長)
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廃止されたもの
1.地震防災対策用資産の特別償却
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平成23年6月30日の適用期限をもって廃止されました(所得税についても廃止)
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2.障がい者対応設備等の特別償却
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平成23年6月30日の適用期限をもって廃止されました(所得税についても廃止)
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