【平成22年度税制改正の主な改正点 相続・贈与関係】 |
(1).住宅取得等資金の贈与の非課税限度額の引上げ
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置が講じられます
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1. |
非課税限度額(従前500万円)が次のように引き上げられます
平成22年中に住宅取得等
資金の贈与を受けた人 |
1,500万円 |
平成23年度中に住宅取得等
資金の贈与を受けた人 |
1,000万円 |
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1. |
適用対象者
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人に限定されます。
*なお、従前の500万円非課税措置については所得制限はありません
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1. |
適用
平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用され、その適用期限は平成23年12月31日(従前は平成22年12月31日)までです
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(2).住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例の上乗せ分の廃止
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住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(従前1,000万円)の特例が廃止されます。ただし、年齢要件の特例(贈与者である親の年齢制限なし)の適用期限は2年延長されます
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(3).小規模宅地等の相続税の課税価格の計算特例の見直し
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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度の趣旨等を踏まえ、次の見直しが行われます
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1. |
相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等の適用が廃止されます(従前200平方メートルまで50%減額)
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2. |
一の宅地等について協同相続があった場合には、住居しない人にも適用されていましたが、取得した人ごとに適用要件が判定されます
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3. |
一棟の建物の敷地として使用していた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合が計算されます
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4. |
特定居住用宅地等は、主として居住用に使用されていた一の宅地等に限られる事が明確化されます
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この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されるので注意が必要です
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