【平成22年度税制改正の主な改正点 個人所得関係】 |
(2).少額上場株式等の配当所得などを非課税
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平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化(従前は10%軽減税率)にあわせて、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます
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1. |
非課税措置の概要
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イ. |
金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等(以下「非課税口座内上場株式等」という)に係る配当等で、その非課税口座の開設日の属する年の1月1日から10年以内に支払いを受けるべきもの(その金融商品取引業者等がその配当金等の支払事務の取扱いをするものに限る)については、所得税及び個人住民税は課されません
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ロ. |
非課税口座の開設日の属する年の1月1日から10年以内にその非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡所得税等については、所得税及び個人住民税が課されません。また、非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされます
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(注)非課税口座:居住者等(その年1月1日において満20歳以上である人に限る)が、金融商品取引業者等の営業所に対し、非課税口座開設届出書などを提出することにより平成24年から同26年までの各年において設定された上場株式等の振替記事等に係る口座(1人につき1年1口座に限る)をいいます。新たに取得した上場株式等(非課税口座を設定した時からの取得対価の合計を受け入れできます
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(3).生命保険料控除の改組
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次の1から3までによる各保険料控除の後継適用限度額が12万円とされます
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1. |
平成24年1月1日以後に締結した保険契約額が12万円とされます
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イ. |
平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損額保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約という)のうち介護(費用)保証または医療(費用)保証を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で、適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)が設けられます
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ロ. |
新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされます
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ハ. |
上記(イ)及び(ロ)の各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされます
年間の支払保険料等 |
控 除 額 |
20,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
20,000円超
40,000円以下 |
支払保険料等×1/2
+10,000円 |
40,000円超
80,000円以下 |
支払保険料等×1/4
+20,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
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2. |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます
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3. |
新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除の計算
それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)となります
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イ. |
新契約の支払い保険料等については、上記1(ハ)により計算した金額
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ロ. |
旧契約の支払い保険料等については、従前の計算式により計算した金額
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平成24年分以後の所得税について適用されます。
*なお、生命保険料控除の見直しは、個人住民税においても行われ、平成25年度分以後の個人住民税について適用されます
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(4).租税特別措置の廃止・縮減・延長等
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【廃止・縮減等されるもの】
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1. |
特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円以下であることの要件を追加した上、その適用期限が2年延長されます。
平成22年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されます
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2. |
使用者から給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例について、平成22年12月31日の適用期限の到来をもって廃止されるとともに、同日以前に使用者から住宅資金の貸付け等を受けている人に対しては、本特例を引き続き適用するための必要な経過措置が講じられます
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【延長・拡充等されるもの】
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1. |
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます
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2. |
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限が2年延長されます
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3. |
所得税の寄付金控除の適用下限額が2千円(従来5千円)に引き下げられます。
この改正は、平成22年分以後の所得税について適用されます
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