【平成22年度税制改正の主な改正点 間接税・その他】 |
(1).ガソリン税等の暫定税率の水準は維持
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ガソリン税(揮発油税及び地方揮発油税)及び軽油引取税に係る10年間の暫定税率は廃止されます。ただし、当分の間、揮発油税及び地方揮発油税については、現在の税率水準(両税計53,800円/kl。以下同様)を維持することとされ、経由引取税についても、現在の税率水準(32,100円/kl)を維持することとされます。
なお、国民の生活を守るため、原油価格の異常な高騰が続いた場合には、ガソリン及び軽油について本則税率を上回る部分の課税を停止できるような法的措置を講じられます
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(2).自動車重量税の暫定税率を廃止
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自動車重量税に係る従前の10年間の暫定税率は廃止されます。ただし当分の間の措置として、次のような見直しが行われます。
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1. |
電気自動車や一定の情お建を満たすハイブリッド自動車などの次世代自動車については、本則税率が適用されることとになりますが、平成24年4月30日までは免税となっています
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[自動車取得税も暫定税率の水準維持]
自動車取得税についても、10年間の暫定税率が廃止されますが、当分の間は従前の税率水準が維持されます
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(3).たばこ税は1本3.5円引上げ
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たばこ税について、1本あたり3.5円(国と地方それぞれ1.75円)の税率引き上げが実施されます。これにより、過去の実績から、1本について5円程度の価格上昇となります。
適用は、平成22年10月1日からとなります
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(4).消費税の仕入控除税額の調整措置に係る適用の適正化
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調整対象固定資産の取得に係る仕入控除税額が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるよう、①課税事業者選択期間中及び②資本金1千万円以上の新設法人の第1期及び第2期事業年度中に調整対象固定資産を取得した場合、その取得があった課税期間を含む3年間は事業者免税店制度及び簡易課税制度の適用が受けられません。平成22年4月1日以後に①の課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後に設立される法人について適用されるので、注意が必要です
*調整対象固定資産:棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます
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(5).租税についての罰則の強化
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租税に関する罰則(国税関係)が強化されます。主な自工は以下のとおりです
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従前 |
改正後 |
脱税犯
(直接税及び
間接性) |
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科 |
10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又は併科 |
源泉所得税
不納付犯 |
3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は併科 |
10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又は併科 |
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