【東日本大震災により
被害を受けた財産の相続税または贈与税における評価方法等】 |
1-1
震災前に(平成23年3月10日以前)に取得した特定土地等 |
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)により、平成23年3月10日以前に相続等又は贈与により取得した指定地域内の土地等(特定土地等)※に係る相続税・贈与税で、同日11日以後に申告期限が到来するものについては、震災による地価下落を反映させるため、特定土地等の価額を、相続等又は贈与の時の時価によらず、「震災の発生直後の価格」によることとされました。
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1-2
震災前に(平成23年3月10日以前)に取得した特定株式等の評価方法 |
と東日本大震災により被害を受けた財産を保有する法人のうち一定の要件に該当する株式等の相続税・贈与税の財産評価は【震災の発生直後の価格(震災後を基準として価格)」によることができることになりました。これにより、被災地に在さんを持つ法人の株式評価額は大きく減額されることになります。
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