岩見沢、江別、札幌近郊の税理士・会計事務所 |
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【東日本大震災により
被害を受けた財産の相続税または贈与税における評価方法等】 |
1-2
震災前に(平成23年3月10日以前)に取得した特定株式等の評価方法 |
東日本大震災により被害を受けた財産を保有する法人のうち一定の要件に該当する株式等の相続税・贈与税の財産評価は「震災の発生直後の価格(震災後を基準として価額)」によることができることになりました。これにより、被災地に財産を持つ法人の株式評価額は大きく減額されることになります。
この評価方法を適用できるには、次の3つの要件をすべてに該当することが必要です。
(1) 「特定株式等」にがいとうすること
「特定株式等」県都は、指定区域内にあった動産(金銭及び有価証券を除きます)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(以下「動産等」といいます)の価額が保有資産の合計額の10分の3以上である法人の株式等(上場株式等を除く)をいいます(10分の3以上であるかどうかの判定は、その株式等を取得した時の相続税評価額により行います)。
(2) 次により取得した「特定株式等」であること
1.平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続等により取得
2.平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得
(3) 平成23年3月11日において所有していたもの
上記の要件全てに該当する特定株式等の評価は次のようになります
(a) 類似業種比準方式
特定株式等を類似業種比準方式により評価する場合には、その法人の見積 利益金額を比準要素(配当金額、利益金額、純資産価額)に反映させて計 算することができます。
(注)「見積利益金額」とは、震災の発生直後の状況に基づいて合理的に見 積もった震災の発生日を含む事業年度の所得金額を基として計算した 利益金額の見積額をいいます。
(b) 純資産価額方式
特定株式等を純資産価額方式により評価する場合には、相続等又は贈与に より株式等を取得した時において法人が保有していた各資産のうち、平成 23年3月11日において保有していた指定区域内にあった動産等について、 その動産等の状況が震災の発生直後の現状にあったものとみなして評価し た価額により総資産価額を計算することができます。
(c) 配当還元方式
特定株式等を配当還元方式により評価する場合には、「その株式に係る年 配当金額」を上記(a)の見積利益金額を反映させた配当金額(その金額が 2円50銭未満のものにあっては、2円50銭とします)によって計算することが できます。
(注) 「指定地域」とは
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域並びに 埼玉県加須市(旧北川辺町及び大利根町の区域に限ります)、埼玉県久喜 市、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村を いいます。
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