中小企業経営に影響のある改正点を紹介しましょう。
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租税特別措置法の一部を改正する法律の公布・施行について |
今回の改正では、最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、「租税特別措置法の一部を改正する法律」(平成21年法律第61号)において、次の措置が講じられました。
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<贈与税関係> 住宅取得等のための次元的な贈与税の軽減 |
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合で行って印尾用件を満たすときには、当該機関を通じて500万円まで贈与税を課さないこととされました(措法70の2)。
なお、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の基礎控除又は特別控除にあわせて適用が可能とされています。
暦年課税 |
基 礎 控 除
110万円 |
→ |
基礎控除 + 非課税枠
(500万円)
610万円 |
相続時
精算課税 |
特 別 控 除
(住宅特例含む。)
3,500万円 |
→ |
特別控除 + 非課税枠
(500万円)
4000万円 |
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〈法人税関係〉 中小企業の交際費課税の軽減 |
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度(注1)から、定額控除限度額(注2)を400万円から600万円に引き上げることとされました(措法61の4、68の66)。
定額控除限度額(改正前)
年400万円 |
→ |
定額控除限度額(改正後)
年600万円 |
(注1)すでに申告している場合であっても、改正後の措置が適用されます。 |
(注2)定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。 |
〔ご注意下さい〕
上記の措置は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から適用されますので、交際費等の支出額が年400万円を超える中小法人にあっては、申告誤りのないよう、特にご注意下さい。
なお、今回の改正に伴い、不尾人税申告書別表十五及び別表十五の二の様式をそれぞれ改正していますので、平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税の申告を行う法人にあっては、改正後の様式(定額控除限度額欄)の金額が「600万円」のもの)を使用していただくようお願いします。
改正後の様式は、国税庁ホームページに掲載しているほか、最寄りの税務署に備え付けてありますので、ご利用下さい。
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〈法人税・所得税関係〉 研究開発税の拡充 |
法人税において、試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、次のとおりとされました(措法42の4の2、68の9の2)。なお、これらの措置は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
①平成21、22年度において税額控除ができる限度額が、
冬季の法人税額の20%から30%に引き上げられました。
改正前 |
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21・22年度 |
当期法人税額 × 20% |
→ |
当期法人税額 × 30% |
②平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、
平成23、24年度において税額控除の対象とすることが可能となりました。
※所得税においても、上記①及び②と同様の措置が講じられています。(措法10の2)
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