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過去に贈与により取得した株式等について
相続税の納税猶予の適用について |
過去に贈与により取得した非上場会社の株式又は出資について、その贈与税の申告に際して次の特例を適用している場合には、将来、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続又は遺族により取得した財産として他の相続財産に加算して計算することとなりますが、平成21年度税制改正において、経過措置として、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例を受けることができることとされました。
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特定同族会社株式等に係る課税価格の計算の特例(旧租税特別措置法第69条の5)
特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)
(旧租税特別措置法第70条の3の3又は第70条の3の4) |
(注)届出書の提出期限は平成22年3月31日までとなっており、期限を過ぎると特定贈与者の死亡に係る相続税の申告に当たり、過去に贈与により取得した株式又は出資だけでなく、相続または遺族により取得した同一会社の株式又は出資についても非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用ができなくなります。また、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けるためには、上記届出書の提出以外にも一定の要件を満たす必要があります。
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過去に贈与により取得した株式等について「非上場株式等についての
相続税の納期猶予の特例」の適用を受けるための条件 |
1.「非上場株式等について相続税の納期猶予の特例」の適用を受けようとする旨、その他一定事項を記載した「特定受贈同族会社株式等・特定同族株式会社についての相続税の納税猶予に関する届出書を平成22年3月31日までに受贈者の納税地の所轄税務署に提出していること。(注)平成22年3月31日までに特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限が到来する場合は、原則として、上記届出書を相続税の申告書に添付して提出すること。
2.受贈者が、非上場会社の株式又は出資(以下「非上場株式等)の贈与を受けたときから特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間の一定期間において、その非上場株式等に係る会社の役員等であったこと。
3.受贈者が特定贈与者から過去に贈与により取得した非上場株式会社等のうち、非上場株式についての相続税の納税猶予の特例の適用を受ける選択をしたもののすべてを非上場株式等の贈与を受けた時から特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告書の提出期限までの間まで引き続き保有していること。
4.特定贈与者から過去に贈与により取得した非上場株式等について、特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)(日租税特別措置法第70条の3の3又は第70条の3の4)の適用を受けている場合には、受贈者が、確認日(注)の翌日から2月を経過するまでの日までに、一定の確認書を税務署に提出していること。
(注)「確認日」とは、特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)の適用をした年の翌年3月15日から4年を経過する日(4年を経過する目前に受講者又は特定贈与者が死亡した場合は、その死亡日)をいいます。
※「特定受贈同族会社株式等・特定同族株式等についての相続税の納税猶予に関する届出書の提出に当たっては、次の点にご注意ください。
この届出書を提出した場合であっても特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けないことを選択することもできます。
ただし、過去に贈与により取得した株式等の全部について非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例の適用を受けない場合には、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告に当たり、過去に贈与により取得した株式等だけでなく、相続又は遺族により取得した同一会社の株式等についてもこの特例の適用を受けることができませんのでご注意ください。
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