「税金を納めるなら、生まれ育ったふるさとを応援した」という考え方から「ふるさと納税」制度が生まれました。
従来、住民税は地方公共団体が住民に対して行うサービスの対価であることから、住民が納税先を勝手に変えることは許されませんでした。
そこで住民が居住地以外の自治体に寄付し、年5,000円を超える寄付金額を本来の住民税額から税額控除するという手法で行われることになりました。
控除額は本来の住民税(所得割)の1割までとし、現行の所得控除方式を税額控除方式に改められました。
控除率は10%で、控除対象限度額は総所得金額の30%(現行25%)になり、寄付金控除の適用下限額は5,000円(現行10万円)に引き下げられ、5,000円を超える寄付を地方自治体に行えばこの制度が適用されます。
市町村の中には「ふるさと納税」をしてくれた方にいろいろな特典、プレゼントをするところも出てきています。出雲市は地酒セットなどの特産品の進呈、福岡市は「山笠手拭い半天」などのグッズのプレゼント、むかわ町は穂別メロンや鵡川ししゃもが抽選で当たるそうです。
あなたのふるさとはどのような特典があるか、一度調べてはどうでしょうか。
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