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中小企業経営に影響のある改正点を紹介しましょう。

平成21年度税制改正(法人税関係)に伴う届出等について


 平成21年4月1日に、平成21年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が施行されました。
 今回の税制改正では、法人税関係について、現下の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に資する等の観点から、次のような改正が行われています。
○ 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度の創設
○ 欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除

 これらの制度の適用を受ける場合には、それぞれの制度において定められた期限までに、所定の届出書や還付請求書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要がありますのでご注意ください。
 
 

平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の
                             課税の特例制度の創設

 この特例制度については、法人が平成21年1月1日以後に取得をする土地等について適用がありますが、適用を受けるためには次に掲げる提出期限までに所定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 この特例制度の適用を受けようとする事業年度に係る確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来するかどうかにより届出書の提出期限に関する取扱いが異なりますのでご注意ください。

 【提出期限】
 その土地等の取得をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限となります。

 (注)上記の確定申告書の提出期限は、確定申告書の提出期限の延長の特例(法法75)等の適用を受けている場合には、延長後の提出期限となります。

 ただし、平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限ります。)については、平成21年4月30日がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限となります。
 
欠損金の繰り戻し還付の不適用措置における
              中小法人等に対する不適用措置の解除


 青色申告所を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰り戻しによる還付制度の適用を受けることとされました。
 この制度の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありますので、ご注意ください。
 

 
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