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中小企業経営に影響のある改正点を紹介しましょう。

住宅借入金等特別控除の改正

 適用期限が5年延長される(平成11年1月1日から平成25年12月31日までの間に、居住の用に供した場合に適用できます。)とともに、次のとおり改められました。

 居住者が、居住用家屋の新築、新築住宅若しくは既存住宅の取得又は増改築等をして、平成 21年 1月 1日から平成 25年 12月 31日までの間に、その者の居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等が次のとおりとされました。

居住年  控除期間  住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 最大控除可能額
平成21年 10年間 5,000万円 1.0% 500万円
平成22年 10年間 5,000万円 1.0% 500万円
平成23年 10年間 4,000万円 1.0% 400万円
平成24年 10年間 3,000万円 1.0% 300万円
平成25年 10年間 2,000万円 1.0% 200万円

 対象となる増改築等について、省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、その者の居住の用に供した場合には、その要件が緩和され、対象となる省エネ改修工事の範囲が拡大されました。

 居住者が、認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成25年12月31日までの間に、その者の居住の用に供した場合の特例が創設され、その控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等が次のとおりとされました。

居住年  控除期間  住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 最大控除可能額
平成21年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成22年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成23年 10年間 5,000万円 1.2% 600万円
平成24年 10年間 4,000万円 1.0% 400万円
平成25年 10年間 3,000万円 1.0% 300万円

 住宅の取得等又は認定長期優良住宅の新築等をして、平成21年1月1日以後に自己の居住の用に供した居住者が、その居住の用に供した日からその居住の用に供した年の12月31日までの間に、勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由によりその家屋をその者の居住の用に供しなくなった後、その事由が解消し、翌年以後再びその家屋を居住の用に供した場合には、当初居住の用に供した年において居住の用に供していたことを証する書類の提出等一定の要件の下で、 住宅借入金等特別控除を適用することができることとされました。

居住者が自己の所有している家屋に、増改築等をして、その増改築等をした部分を平成 21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。)に、その増改築等について住宅借入金等特別控除の適用ができることとされました。
特定の増改築に係る住宅借入金等特別控除の特例の改正

 
 適用期限が5年延長されました。(平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合に適用できます)
 また、対象となる断熱改修工事等について、改修工事をして、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、その要件が緩和され、対象となる断熱改修工事等の範囲が拡大されました。

 

住宅耐震改修特別控除の改正

 適用期限が5年延長され(平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合に適用できます。)るとともに、控除額の計算方法等が次のとおり改められました。
 控除の対象となる金額について、「住宅耐震改修に要した費用の額」とその住宅耐震改修に係る耐震工事の「標準的な費用の額」のいずれか少ない方の金額とされました。


  控除額の計算 
     ・・・平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合 
次の(1)と(2)いずれか少ない方の金額
(1)住宅耐震改修に要した費用の額
(2)住宅耐震改修に係る耐震工事の
標準的な費用の額
× 10% = 住宅耐震改修
特別控除額
(最高20万円)
(100円未満の端数切捨て)

 地方公共団体が作成する耐震改修に関する計画の要件に、耐震診断を対象とした事業であること及び耐震診断費用のために補助金が交付されることが加えられたほか、補助金額の下限要件が撤廃され、適用対象区域が拡大されました。
 なお、これらの改正は、平成21年1月1日以後に行う住宅耐震改修について適用されます。
 
住宅特定改修特別税額控除の創立  

 既存住宅について特定の改修工事(一定のバリアフリー改修工事及び一定の省エネ改修工事)をした場合の所得税額の特別控除(以下「住宅特定改修特別税額控除」といいます。)が、次のとおり創設されました。
 特定居住者が、その者の所有する家屋で、自己の居住の用に供するものについて、 一定のバリアフリー改修工事又は一定の省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、その家屋をその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その「高齢者等居住改修工事等に要した費用の額」とその高齢者等居住改修工事等の「標準的な費用の額」のいずれか少ない方の金額の10%に相当する金額及びその「一般断熱改修工事等に要した費用の額」とその一般断熱改修工事等の「標準的な費用の額」のいずれか少ない方の金額の10%に相当する金額の合計額をその年分の所得税の額から控除することとされました。
 この控除は、特定居住者が平成21年分でこの控除又は下記(2)の控除を適用した場合
には、原則として、平成22年分において適用できません。

 特定居住者以外の居住者が、その者の所有する家屋で、自己の居住の用に供するものについて、一定の省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に、その家屋をその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その「一般断熱改修工事等に要した費用の額」とその一般断熱改修工事等の「標準的な費用の額」のいずれか少ない方の金額の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除することとされました。
 この控除は、特定居住者以外の居住者が平成21年分でこの控除を適用した場合は、原則として、平成22年分において適用できません

認定長期優良住宅新築等特別税額控除の創設  

 居住者が、認定長期優良住宅の新築等をして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成23年12月31日までの間に、その家屋をその者の居住の用に供した場合(その新築の日又はその取得の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。)には、一定の要件の下で、その認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る「標準的な費用の額」 (1,000 万円を限度とします)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除(以下「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」といいます。)することとされました。
 また、その年分の所得税の額から控除しても控除しきれない金額については、翌年分の所得税の額から控除することとされました。

  控除額の計算 
認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額(最高1,000万円) × 10% = 認定長期優良住宅
新築等特別税額控除額
100円未満の端数
切捨て

認定長期優良住宅の新築等について、住宅借入金等特別控除を適用する場合には、その認定長期優良住宅の新築等についてこの認定長期優良住宅新築等特別税額控除は適用できません。

 
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の創設  

 平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用をした方について、所得税から控除しきれなかった控除額を翌年度分の個人住民税から控除する制度が創設されました。
 個人住民税からの控除額は、その年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度となります。
 なお、この制度の適用を受けるための市区町村への申告は、不要です。
 
 
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