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【雪害と雑損控除】
 2011-2012の冬は、岩見沢市内記録的な大雪で、多くの被害がでました。事業の場合、合理的に計算した被害金額や、現状回復のための修繕費は損金の額に算入されます。また、保険金等が出た場合に、新たに取得した資産については圧縮記帳を使い、保険収入に課税が出ない制度があります。
 それでは、事業を行っていない個人の場合はどのようになっているでしょう。
 所得税は、災害等の損害を受けた場合に次の二つの制度が設けられています。
一. 雑損控除
二. 災害減免法による所得税の軽減免除

 今回は一の雑損控除について説明します。
雑損控除
1.制度の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

2.雑損控除の対象となる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

(1) 資産の所有者が次のどちらか
イ 納税者 
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者

(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。

※ 事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。
※ 自家用自動車については、他に代替交通機関がなく、やむを得ず自家用自動車を使用せざるを得ない場合で、専ら通勤用にのみ使用していれば、「生活に通常必要な動産」として、雑損控除を行うことができると解されています

3.損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
1) 震災、風水害、冷害、落雷等自然現象の異変による災害
2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
3) 害虫等生物による異常災害
4) 盗難
5) 横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません

4.雑損控除できる金額
次の二つのうちいずれか多いほうの金額
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)?10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
※ 控除しきれない場合には、翌年以後3年間繰越せます

5.差引損失の計算方法
 差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などによる補てんされた金額
※ 「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基に計算した損害額
※ 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などの取壊し又は除去費用

6.雑損控除の手続
 確定申告書に雑損控除の記載をし、災害関連の領収書等を添付又は提示します。
 


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