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【納めすぎた税金が戻ってくる】
 所得金額の計算や税金の計算上控除額が間違っていたなど、税金を納めすぎていた場合に納めすぎた税金を戻してもらう手続きを更正の請求といいます。
 この「更正の請求」は法定申告期限から1年だったのが、5年に延長されるなどの改正がありました。
間違って申告をして納めすぎていた税金でも、今までは1年過ぎてしまえば、あきらめなければならなかったのですが、今後は5年以内に正しい申告に直して、「更正の請求」をして、税金を還付してもらえることができるようになったのです。

平成23年12月改正の「更正の請求」に関する主な改正内容は次のとおりです。
1.更正の請求期間の延長
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期間は従来どおり法定申告期限から1年となります。なお、この場合は増額更正できる期間内に「更正の申出書」を提出して、減額更正を求めることができます。
2.更正の請求範囲の拡大
(1) 当初申告要件の廃止
 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置(下記1)参照)については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用が受けることができるようになりました。
(2) 控除額の制限の見直し
 控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある一定の措置(下記2)参照)について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
 たとえば、所得税額控除(法人税法68条)の適用額が確定申告時は80だったものが、その後に新たに50判明した場合、今後は修正申告書や更正請求書による記載で所得税額控除額を150とすることができるようになりました。
3.「事実を証明する書類」の添付義務の明確化
 更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。
 この改正は、平成24年2月2日以後に行う更正の請求から適用されます。
4.偽りの記載をして更正の請求書を提出した物に対する罰則の創設
 内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられました。
5.増額更正ができる期間の延長
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。
 1)当初申告要件が廃止された措置
【所得税関係】
・給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2)
・保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の所得計算の特例(所法64)
・純損失の繰越控除(所法70)
・雑損失の繰越控除(所法71)
・変動所得及び臨時所得の平均課税(所法90)
・外国税額控除(所法95)
・資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(所例182の2)
※平成23年12月2日の属する年分以後の所得税から適用されます。
【法人税関係】
・受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)
・外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)
・国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法法37、81の6)
・会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法法59)
・協同組合等の事業分量配当等の損金算入(法法60の2)
・所得税額控除(法法68、81の14)
・外国税額控除(法法69、81の15)
・公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例(法令73の2)
・引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例(法令113)
・特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の5倍要件の判定の特例(法令113の2)
・特定資産に係る譲渡損失等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例(法令123の8)
・特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例(法令123の9)
※平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から適用されます。
【相続税・贈与税関係】
・配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)
・贈与税の配偶者控除(相法21の6)
・相続税における特定贈与財産の控除(相令4)
 2)控除額の制限の見直しがされた措置
【所得税関係】
・外国税額控除(所法95)
・試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法10)
・試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例(措法10の2)
・エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の2の2)
・中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の3)
・沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の4)
・雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5)
・所得税額から控除される特別控除額の特例(措法10の6)
・青色申告特別控除(65万円)(措法25の2)
・電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除(措法41の19の5)
※平成23年12月2日の属する年分以後の所得税から適用されます。
【法人税関係】
・受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)
・外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)
・国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法法37、81の6)
・所得税額控除(法法68、81の14)
・外国税額控除(法法69、81の15)
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4、68の9)
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(措法42の4の2、68の9の2)
・エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の5、68の10)
・中小企業者が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の6、68の11)
・沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の9、68の13)
・沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の10、68の14)
・国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11、68の15)
・雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12、68の15の2)
・法人税額から控除される特別控除額の特例(措法42の13、68の15の3)
※平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から適用されます。
(注)平成23年12月2日現在の法令に基づき作成


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