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【保険年金に係る還付手続きの期限についてのお知らせ】
  相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更による過去5年分の所得税の還付手続きは、確定申告をしている年分については、「更正の請求」をすることにより、また、確定申告をしていない年分については、「確定申告(還付申告)」をすることにより、所得税の還付を受けることができることとされていますが、これらの手続きには次のとおり期限(早い方は平成22年12月末が期限となります。)がありますので、早めにこれらの手続きをする必要があります。
 
 1.更正の請求の期限等
 更正の請求をすることができる期間は、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内とされています。
 更正の請求がされた場合には、税務署では、その請求に基づいて、減額更正をして納税者の方に還付をすることになりますが、減額更正ができる期間は、各年分において、1)確定申告義務のなかった方については、申告書を提出した日から5年間2)確定申告義務のあった方については、原則として、法定申告期限から5年間とされています。このため、確定申告義務のなかった方の平成17年分の確定申告に対する減額更正については、例えば、平成17年分の確定申告書を平成18年1月1日に提出している方では平成22年12月末が期限となります。
 これを過ぎますと、更正の請求が行われても税務署では減額更正(還付)ができないこととなります。
 税務署では、提出された更正の請求書の内容の審査などの事務処理を行った上で、減額更正(還付)が行われますので、これらの処理期間を見込んで、十分な余裕をもった早めの手続きをする必要があります(税務署では、遅くとも期限の数日前には手続きをするようお願いしています。)。

  税務署が減額更正できる期限
確定申告義務の
なかった方
申告書を提出した日から5年間
 【例】平成17年分の申告書を平成18年2月1日に提出した場合に税務署が減額更正(還付)できるのは、平成23年1月31日までです。
確定申告義務の
あった方
原則として、法定申告期限から5年間
(平成17年分については、原則として、平成23年3月15日)
※還付申告を期限後に提出した場合は、申告書提出から5年間

  
 
 2.確定申告(還付申告)の期限
 確定申告(還付申告)をすることができる期間は、1)確定申告義務のない方は、申告する年分の翌年1月1日から5年間、2)確定申告義務のある方は、申告する年分の翌年2月16日から5年間です。このため、平成17年分の確定申告(還付申告)については、確定申告義務のない方は平成22年12月31日、確定申告義務のある方は平成23年2月15日が提出期限となりますので、これらの期限に間に合うように早めの手続きをする必要があります。
 (注)確定申告により所得税が還付となる場合であっても、住民税や国民健康保険料(税)等は増額になる場合もあります。住民税等についての詳細は、住まいの市区町村に問合せください。

  確定申告(還付申告)の提出期限
確定申告義務のない方 申告する年分の翌年1月1日から5年間
(平成17年分については、平成22年12月31日)
確定申告義務のある方 申告する年分の翌年2月16日から5年間
(平成17年分については、平成23年2月15日)

  
※税務署の閉庁日(土、日、祝、年末年始(12月29日から1月3日))は、税務署では相談及び更正の請求等の受け付けは行っておりませんのでご注意ください。

 この度の保険年金に係る還付手続きの期限に関する注意及び保険年金の税務上の取扱い変更の対象となる方、手続きの方法などについて、詳しくは、国税庁ホームページ「保険年金の掛かる還付手続きの期限にご注意ください」、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました」をご覧ください。
 


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