住宅の改修・解体をする方に工事費の一部を助成します |
市民の皆さんが市内の登録建設業者に依頼して、自ら住んでいる住宅の改修や自ら所有する住宅の解体を行う場合、工事にかかる費用の一部を助成します |
1.助成を受けることができる方は
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住宅改修後もその住宅に住むことができる(解体工事は除く)住宅の所有者、助成対象者、及びその同一世帯が、市税等に滞納がなく下記に該当する方。
住宅改修工事の場合 |
① |
自ら所有する住宅に1年以上居住し住民登録をしている所有者 |
② |
所有者が居住していない住宅に1年以上居住牛住民登録をしている所有者の配偶者、又は一等親以内の親族で、所有者の承諾をえている者(20歳未満は除く) |
中古住宅改修工事の場合 |
① |
中古住宅を購入し、その住宅に居住し住民登録をしている所有者 |
解体工事の場合 |
① |
岩見沢市内に居住し、住民登録をしている住宅所有者 |
※既に岩見沢市住宅リフォーム助成金制度を利用し3年経過した方は、再度利用できます |
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2.どのような工事が対象に
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岩見沢市内にある住宅で申請するときに工事に着手していない下記工事
① |
建築後5年以上経過した持ち家(マンション専有部分)について、住宅の増築、改築、修繕及び住宅に付帯する外構工事 |
② |
65歳以上の方及び重度の身体障がい者だけで居住する住宅に付帯する融雪設備新築工事(ロードヒーティングは玄関前通路に限る) |
③ |
中古住宅を購入後1年以内に行う改修工事 |
④ |
昭和56年5月31日以前に新築又は増改築に着工した住宅の耐震改修工事又は全部を解体する工事 |
岩見沢市内に本社のある法人及び個人で岩見沢市に届け出た登録建設業者で行う工事であり、その工事にかかる費用が税抜30万円以上。また、工事に必要な関連資材を市内で購入するよう努めること。
※国や北海道および市などから、他の助成を受けた工事費用は除きます
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3.助成金額は
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● |
工事にかかった費用の10%、限度額は30万円。ただし、優遇世帯については、工事にかかった費用の15%、限度額は30万円とします(千円未満切捨て) |
● |
耐震補強工事・アスベスト飛散防止工事については、工事にかかった費用の15%、限度額は75万円とします(千円未満切捨て) |
なお、助成対象とする工事費用の0.4%が検査手数料として必要です。
※優遇世帯とは改修等(解体工事は除く)行う住宅に65歳以上、障がい者、子ども(小学生以下)のいる世帯のことです。ただし、所有者以外で優遇世帯を構成する場合は1年以上同居していること。
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3.登録建設業者とは
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岩見沢市内に本社を持つ法人及び市内で営業する個人事業者で、市税等に滞納がなく岩見沢市に申請したもの
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4.書類等はどこでもらえるの
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あんしん住まいづくり助成要綱や申込書類等は下記の場所で受け取れます
●市建設部建築家
●北村・栗沢各支所
●有明交流プラザサービスセンター
●万字連絡所
●幌向・朝日・美流渡の各サービスセンター
●岩見沢建設協会
●市のホームページ
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5.申込方法
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岩見沢建設協会
(社)北海道建築士事務所協会空知支部で受け付けます
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問合先
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●岩見沢市役所建設部建築課建築指導係
岩見沢市鳩が丘1丁目 23-4111(内線325番)
●岩見沢建設協会
岩見沢市5条西3丁目2番地2 22-2738
●(社)北海道建築士事務所協会空知支部
岩見沢市西川町505番地8 <(株)金田設計内> 25-0313
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太陽光発電設備の設置に対しても補助します |
市内にお住まいの方や市内で事業おを行っている方が所有している住宅や施設に太陽光発電設備を設置して、そのエネルギーを利用する方を対象に設置費用の一部を補助します |
【条 件】 |
設備設置に要する費用が60万円以上で、その設備は未使用品(新品)であり、市税等に滞納がないこと。また、設備は市内に本社を持つ法人あるいは市内で営業する個人事業者等(建設業者は登録が必要です)が設置し、工事関連資材等は市内で購入すること |
【助 成】 |
太陽光発電設備設置に要した費用(消費税等をのぞく)の10%(1,000円未満切捨て)で、上限額30万円。ただし、優遇世帯(65歳以上の高齢者、障がい者又は介護保険の認定者、小学生以下の児童が居住する世帯)は費用の15%で、上限額45万円 |
【申請受付】 |
岩見沢市あんしん住まいづくり助成事業と同じ申請先になります。ただし、検査手数料として工事費の0.4%、上限額12,000円を負担していただきます |
【申請書類】 |
市役所や申請先のほか、市のホームページからもダウンロードできます。 |
【問 合 先】 |
企業立地情報化推進室(内線515番) |
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