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 【不動産を取得した時の税金】
 今回は土地や建物を取得した場合にはどのような税金がかかるか、どのような注意点、軽減措置があるかを説明しましょう。
 
1) 契約の時
 不動産購入時、売買契約書を取り交わすとき、契約書には印紙が必要になります。
 また、建物の請負契約書や住宅ローン等の金銭消費賃貸契約書等にも印紙を貼り、消印をします。印紙税は文書課税ですので、契約書等を複数枚作成すれば、すべてに印紙が必要になります。文書の記載内容により、課税の取り扱いが変わりますので、ご注意ください。
  
2) 登記するとき
 土地建物を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記をしますが、この時にかかるのが登録免許税です。
 登記は、司法書士に依頼するのが一般的なので、税金を納付するという感覚はあまりありませんが、不動産の固定資産税評価額に登記の種類・原因により決められている税率をかけて算出されます。一定の要件の住宅用家屋は軽減税率が適用されます。
 
3) 取得した後
 土地や建物の所有権を取得したときには、都道府県により不動産取得税が課せられます。
 不動産取得税は不動産の固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。本則の税率は現状では土地3%、住宅以外の家屋は4%です。一定の要件の住宅や住宅用宅地は軽減税率が適用されます。
 印紙税、登録免許税、不動産取得税は会社の経理上取得価額に含めないで、別に一時的な経費として損金計上することもできます。
 
4) 引き続き保有している場合
 不動産を所有しているとかかる税金としては固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税があります。
 特別土地保有税と地価税は一定面積以上の土地にかかりますが、現在は課税が停止されています。
 固定資産税はその年1月1日現在の所有者に対して市区町村が課税します。
 都市計画税は、原則として、都市計画法による市街地区域内に不動産を持っているときに課税されます。
 固定資産税の税額算定は土地又は、家屋の固定資産税評価額に税率をかけて計算します。標準税率は百分の1.4ですが、税率は市町村により違う場合があります。都市計画税の税率は千分の3とされています。
 どちらも住宅用地の軽減措置など一定の場合に特例があります。
 
土地建物を年の途中で売買により取得する場合に買主が売買後の固定資産税の負担をする場合がありますが、その場合会社の経理上は負担した固定資産税は、土地建物の取得価額に含め、一時の損金には計上できませんので、注意が必要です。
 
 


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