岩見沢、江別、札幌近郊の税理士・会計事務所 |
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【配偶者控除を利用した贈与】 |
相続税においては「配偶者の税額軽減」という特例規定がございますが、贈与税の場合においても、「贈与税の配偶者控除」という特例があります。これは配偶者への贈与が配偶者の老後の生活保障を意図するものであり、またその財産形成には、配偶者の協力が必要不可欠であることを考慮するからです。 |
適用条件 |
(1)その年においてその者と婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与であること。
(2)居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること。(取得には、家屋の増築や借地権の設定されている土地(底地)の取得も含まれます。)
(3)贈与の年の翌年3月15日までに居住の用に供し、かつその後引き続き、居住の用に供する見込みであること。 |
これらの要件を満たす場合に限り、この規程は適用が認められます。ただし、前年以前のいずれかの年において、同一の配偶者からの贈与につき、すでにこの規程の適用を受けている者は、この規程の適用を受けることはできません。つまり、この規程は同一の配偶者からは一生に一回だけしか受けることができないことになっています。婚姻期間20音に条の配偶者への居住用不動産の贈与は2,000万円まで非課税であるため、相続対策として有効に活用できる場合があるかと思います。
※この規定は、税務署長がやむを得ない事情があるとっ認める場合を除き、贈与税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り、適用されます。
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