個人の方が義援金等を寄付した場合には、その義援金等が「特定寄付金」に該当するものであれば寄付金控除の対象となります。
〇特定寄付金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)―2千円=寄付金控除額
(注)特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
「特定寄付金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。
① 国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄付した義援金等
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄付した義援金等
⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄付した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
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