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【マイカー通勤片道15キロ以上の非課税特例を廃止】 |
平成23年度税制改正に伴う政令改正で、マイカーなど自前の交通手段で通勤している人の非課税となる通勤手当の範囲を、交通機関を利用した場合に負担する運賃相当額まで上乗せする特例を廃止することとなった。対象者は通勤距離が片道15キロ以上となるマイカー通勤者。
所得税法施行令20条の2は、その通勤距離に合わせ次の区分でその通勤手当を非課税所得とするとしている。
ハ 通勤距離が片道15キロ以上25キロ未満である場合月当たり13,000円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号において「運賃相当額」という)が1月当たり13,000円を超えるときは、当該運賃相当額)
二 片道25キロ以上35キロ未満である場合月当たり16,000円(その運賃相当額が1月当たり16,000円を超えるときは、当該運賃相当額)
ホ 片道35キロ以上45キロ未満である場合月当たり20,900円(その運賃相当額が1月当たり20,900円を超えるときは、当該運賃相当額)
へ 片道45キロ以上である場合月当たり24,500円(その運賃相当額が1月当たり24,500円を超えるときは、当該運賃相当額)
ただし、特例により、マイカー通勤者などが自前で通勤する人たちが、上記の電車やバスを利用したとみなして計算する運賃相当額が自前でかかる金額を超える場合は、1カ月当たり10万円を上限に運賃相当額までを非課税所得として認めていた。
今回の改正は、このマイカー通勤の特例を廃止するということで、平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当から適用され、遠距離をマイカー通勤しているサラリーマンには厳しい改正となる。 |
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