平成26年5月14日 |
【平成26年度税制改正の実務の注意ポイント】
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1.簡易課税制度のみなし仕入率の改正に係る経過措置と届け出
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<1>改正の概要 |
平成26年度税制改正で消費税の簡易課税制度のみあし仕入率について、金融業・保険業の仕入率が60%から50%に、不動産業が50%から40%に改正された(改正消令57)。この改正では、27年4月1日以後開始課税期間から適用されるが、本年”9月30日”までに、簡易課税制度選択届出書を提出した場合、簡易課税制度が強制適用される2年間は27年4月1日以後開始課税期間であっても、改正前の旧仕入率が適用される経過措置が設けられている。 |
--- ポイント1 --- |
a.
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みなし仕入率の見直し
(平成27年4月1日以後開始課税期間から適用) |
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金融業・保険業 60% → 50%
不動産業 50% → 40%
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b.
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本年平成26年9月30日までに、簡易課税制度選択届出書を提出した場合は、2年間旧仕入率が適用される。 |
<2>届出の経過措置 |
通常、簡易課税制度の適用を受けるためには、その適用を受ける課税期間の開始日の前日までに届出書を提出することが要件とされています。
しかし、本年平成26年9月30日までに届出書を提出した場合には、27年4月1日以後開始課税期間でも、簡易課税制度の強制適用期間において旧仕入率が適用される経過措置が設けられています(改正消令附則4)。
例えば、今期において一般課税を適用している3月決算法人が、翌期からかに課税制度を適用したいと9月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合、簡易課税制度が強制適用される28年3月期、29年3月期は、改正前の旧みなし仕入率が適用されます。
また、25年3月31日以前に届出書を提出し26年3月期から簡易課税制度の適用を受けている場合、「本年9月30日までに届出書を提出したことになるが、27年4月1日以後開始課税期間は、簡易課税制度の強制適用期間に当たらないので、改正後の新しいみなし仕入率が適用されます。 |
--- ポイント2 --- |
平成26年9月30日までに届出書を提出した場合には、27年4月1日以後開始課税期間でも、簡易課税制度の強制適用期間において旧仕入率が適用される。
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<3>新規開業した事業者の適用関係 |
新たに事業を開始した場合、簡易課税制度選択届出書を課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。この場合も、届出書の提出日が9月30日までか否かにより経過措置の適用関係が異なります。
例えば、26年7月1日に保険代理店事業を開始する3月決算法人が、9月30日までに簡易課税選択届出書を提出した場合、27年3月期(平成26年7月1日~27年3月31日)から簡易課税制度の適用を受けることができるとともに、その課税期間の初日から年を経過する日(28年6月30日)までの間に開始する課税期間、つまり28年3月期、29年3月期も第4種(60%)に分類される。
一方、届出書の提出日が26年10月1日~27年3月31日までの間の場合は、27年3月期については第4種(60%)となるが、経過措置の対象外であるため28年3月期から新法に基づき(50%)に該当することになります。 |
--- ポイント3 --- |
新規開業の場合は平成26年9月30日までに届出書を提出した場合と10月1日以降に届けた場合で、経過措置の対象期間が違ってくる。
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平成26年5月14日現在 |