【平成23年分贈与税について】 |
Ⅰ.税制改正に基づく平成23年分贈与税
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1.住宅取得等資金の贈与に係る非課税制度の拡充
[措法70の2、70の3]
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(1)平成22年度税制改正の内容
父母や祖父母など直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、住宅取得鬼神のうち、平成23年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,000万円までのきんがくについて贈与税が非課税となります。
なお、平成22年分の贈与に住宅取得等資金の非課税制度(非課税限度額1,500万円)の適用を受けた人が、平成23年分の贈与についてその制度の適用を受けるときは「1500万円から平成22年分でその制度の適用を受けた金額を控除した残額」が非課税となります。
(注) 平成21年分又は平成22年分の贈与税の申告で所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の租税特別措置法第70条の2第1項の規定により住宅所得等資金の非課税制度(非課税限度額500万円)の適用を受けた人は、平成2年分の贈与税の申告で租税特別措置法第70条の2第1項の規定により住宅所得投資金の非課税制度の適用を受けることはできません。
(2) 平成23年度税制改正の内容(平成23年1月1日以後の贈与の場合に適用)
次の特例の適用がある住宅所得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるもの)に先行してその式地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得のための資金が追加されました。
「1」 住宅取得等資金の非課税制度(措法70の2)
「2」 相続時精算課税選択の特例(措法70の3)
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2.非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度の改正
[措法70の7、70の7の2、70の7の4]
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税制改正の内容(非上場株式等を取得した年月日が平成23年6月30日以後の場合)
特別関係会社の判定の基礎となる特別関係会社のうち「当該代表権を有する親族」については、子会社が風俗営業会社に該当するかどうかの判断の基準としては、広範囲すぎるという問題があったため、特別関係会社のうち「当該代表権を有する親族」の範囲を「当該代表権を有する者と成形を一にする親族」に縮小され、その子会社の呼称が「特定特別関係会社」に改められました。
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3.贈与税の配偶者控除の等御諸申告要件の廃止[措法21の6]
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税制改正の内容(平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する場合)
贈与税の配偶者控除の当初申告要件が廃止されたため、当初申告時に配偶者控除を適用していない場合でも、修正申告及び更正の請求時に適用できることとされました。
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Ⅱ.東日本大震災の被災者に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律
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1.震災に係る住宅取得等医師金の贈与税の非課税の特例
[震災特例法38の2]
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特例の内容 次に揚げる気管内に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、1,000万円までの金額について贈与税を非課税とすることとされました。
(1)震災により滅失(通常の修繕では原状回復が困難な損壊を含む)をした住宅に居住していた方
平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間
(2)警戒区域設定しじ等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた住宅に居住していた方
その警戒区域設定しじ等が解除された日以後3ヶ月を経過する日までの期間
※1 過去に一般の「住宅所得等資金の贈与税の非課税の特例」の適用を受けたかたであっても。原則として、新たに贈与を受けた住宅取得等資金について、この特例の適用を受けることができます。
また、上記の(1)」又は(2)の機関内に贈与を受けた住宅取得等資金については、一般の「住宅取得等資金の贈与税の特例」と重ねてこの特例の適用を受けることはできません。
※2 「警戒区域指定しじ等の対象区域」とは、東北地方太平洋奥地震に伴う原子力発電所の自己に関して、警戒区域、避難指示区域又は計画的避難区域として指示がされていた又はされている区域をいいます。
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2.「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る入居要件等の特例
[震災特例法37、38]
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特例の内容
東日本大震災の被災者が住宅取等資金の贈与を受けた場合の贈与税の「住宅取得等資金の贈与税の特例」に係る住宅用家屋についての居住期限等の特例措置等について、適用対象と成る住宅用家屋の範囲に、警戒区域設定しじ等のチア小区域内に所在し、当該警戒区域設定しじ等が行われたkとによってその居住の用に供することができなくなった住宅用家屋が追加されました。
※「住宅取得等資金の贈与税の特例」とは、次に揚げる特例をいいます。
(1)住宅取得等資金の非課税制度(措法70の2)
(2)相続時精算課税選択の特例(措法70の3)
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Ⅲ.「個人向け国債の評価」の方法
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1.個人向け国債の評価方法(国税庁の質疑応答事例)
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(1)課税時期において、中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けられる価額により評価(具体的には次の算式で計算)することとされています。
(算式) 額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額 = 評価額
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