岩見沢、江別、札幌近郊の税理士・会計事務所 |
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【消費税の免税事業者の要件見直し】 |
1.消費税の見直し
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一.消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次の見直しが行われます。
イ.現行制度における事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されないことになります。
a.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
b.法人のその事業年度の前事業年度(7か月以下のものを除く)開始の日から6ヶ月間の課税売上高
c.法人のその事業年度の全事業年度が7カ月以下の場合で、その事業年度の前1年以内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6か月間の課税売上高(その前々事業年度が5カ月以下の場合には、その前々事業年度の課税売上高)
ロ.イの適用に当たっては、事業者は、イの課税売上高に代えて所得税法に規定する給与等の支払額を用いることができます。
ハ.イに該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出する等の必要な措置が講じられます。
[適用]上記の「その年」又は「その事業年度」が平成24年10月1日以後に開始するものについて適用されます
二.課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除の見直し
課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度について、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用されることになります。
[適用]平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
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2.環境税(地球温暖化対策税制)の課税強化
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石油石炭税に、「地球温暖化対策のための課税の特例」を設け、各燃料のCo2排出量に応じて以下の税率が上乗せされます。平成23年10月1日から段階的に実施され、同27年4月1日から完全実施となります。
・原油及び石油製品 760円 / 1kリットル
・ガス状炭化水素 780円 / 1t
・石炭 670円 / 1t
三.不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減税率の特例が2年延長されます。
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3.不動産譲渡の契約書の印紙税率の特例延長
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不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の軽減税率の特例が2年延長されます。
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