岩見沢、江別、札幌近郊の税理士・会計事務所
 
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【個人所得関係 給与所得控除の見直しなどにより高所得層に負担増】
 
 1.給与所得控除の見直し
 
一.給与所得控除の上限設定
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。

二.役員給与等に係る給与所得控除の見直し
その年中の給与等のうち、給与等の支払者の役員等が、支払者から受ける役員給与等の収入金額が2,000万円を超える場合のその役員給与等に係る給与所得控除額は、図2のとおりそれぞれの区分に応じ定める金額とされます。
※「役員等」とは、法人の取り締まる約、執行役、会けさんよ、監査役などだけでなく、国会議員や地方議会議員、一定の国家公務員・地方公務員をいいます。

図2
その年中の役員給与等の収入金額 役員給与等に係る給与所得控除額
2,000万円超
2,500万円以下
245万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち2,000万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額
2,500万円超
3,500万円以下
185万円
3,500万円超
4,000万円以下
185万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち3,500万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額
4,000万円超 125万円

三.給与所得者の特定支出控除の見直し
特定支出控除の特定支出の範囲に、職務に直接必要な弁護士などの資格取得費、職務と関連のある図書購入費や職場職場で着用する衣服の衣服費などの勤務必要経費(1年間で65万円を限度)が追加できます。

[適用]上記の一から三の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の個人住民税について適用されます
  

 2.
  役員等の退職金の課税方法の見直し
 
 その年中の退職手当等のうち、法人役員等(役員等としての勤続年数が5年以下の人に限る)が支払を受ける役員退職手当等に係る退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置が廃止されます。また、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除は廃止されます。

[適用]平成24年分以後の所得税について適用押されます。個人住民税は、平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。
 
 3.成年扶養控除の対象を限定
 
 従前では23歳から69歳までの成年扶養親族がいれば一律に控除が適用されましたが、今回の改正で、次にあげる成年扶養親族がいる場合に、その所得者(納税義務者)のその年分の総所得金額等からその成年扶養親族1人につき、38万円(個人住民税33万円)が控除されることになります。

イ.特定成年扶養親族
ロ.特定成年扶養親族以外の成年扶養親族(その年の合計所得金額が400万円[給与収入では568万円]以下である所得者の青年扶養親族に限る)

※「特定扶養親族」とは以下の人をいいます。
  ・65歳以上70歳未満の人
  ・心身の障害等の事情を抱える一定の人
  ・勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等

[適用]平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の個人住民税について適用されます 
 
 4.上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率延長
 
上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得7%、住民税3%)の適用期限が2年延長されます。なお20%の本則税率になるのは、平成26年1月からです。
 
 5.認定NPO法人等への寄付に税額控除制度導入…市民公益税制
 
個人が、各年において支出した認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)及び公益社団法人等(一定の要件を満たすものに限る)に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)がその者のその年分の所得税額から控除されます。

[適用]平成23年分以後の所得税について適用されます。
 
 6.租税特別措置の縮減・延長等
 
[縮減・延長等されるもの]
 1.既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し
バリアフリー改修工事の税額控除額の上限額(従前20万円)を、平成23年は20万円、同24年は15万円とするなどの見直しが行われ、その時用期限が2年延長されます。

 2.電子申告に対する所得税額の特別控除延長
電子証明書を付けた個人の電子申告に係る所得税額の特別控除について、次の様に税額控除額(限度額)が引き下げられた上、適用期限が2年延長されます。

  税額控除額(限度額)
平成22年分(従前) 5,000円
平成23年分 4,000円
平成24年分 3,000円
 
 
 7.その他
 
一.年金所得者の申告手続きの簡素化
 イ.公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の所得の金額が20万円以下の人には、確定申告不要制度が創設されます。

[適用]平成23年分以後の所得税について適用されます。

 ロ.公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられます。

[適用]平成24年1月1日以後に支払われる公的年金等について適用されます。

二.所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)の見直し
申告義務のある人の還付申告書は、その年の翌年1月1日から提出できるようになります。

[適用]平成23年分以後の所得税について適用されます。


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