【平成21年分年末調整の改正点】 |
Ⅰ.住宅の省エネ改修工事
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住宅借入金等特別控除に省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除の特例が創設され、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に省エネ改修工事等が追加されました。
省エネ改修工事等とは、断熱改修工事等又は、特定断熱改修工事等を含む増改築等ことをいいます。省エネ改修工事等に該当するのは、省エネ改修工事等に要した費用の額が30万円を超える増改築等に限ります。
増改築等をして、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合にその人がその住宅の増改築等のための一定の借入金又は、債務を有するときに増改築等に係る住宅借入金等特別控除又は控除額の特例との選択により、居住の用に供した日に属する年以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基にして、計算した金額が省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその人のその年分の所得税の額から控除されます。
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計算方法 |
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増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額は、①と②の合計で1,000万円となります
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(注) |
1. |
断熱改修工事等とは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替(①居室のすべての窓の改修工事、又は①の工事と合わせて行う②床の断熱工事、③天井の断熱工事は若しくは④壁の断熱工事のいずれかに該当する工事)で次揚げる要件満たすもの
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イ. |
改修部分の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること
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ロ. |
改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること
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これらに該当する旨が記載された証明書が必要です
なお、証明書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価期間、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は、建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書をいいます
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2. |
特定断熱改修工事等とは、断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事内容
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Ⅱ.給与所得の源泉徴収票の摘要欄の整理
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個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日の記載が必要になりました |
(注)住宅借入金等特別控除で住民税を控除する場合 |
昨年分までは市町村民税、道民税住宅借入金等特別額控除申告書を作成し、源泉徴収票を添付して別途提出する必要がありました。しかし、本年分からそれらの書類を提出する必要がなくなりました。源泉徴収票に新たに記載された住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日を記入すれば、市町村の方で住民税から控除すべき金額を計算してくれるそうです
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