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公益法人認定・許可申請について、税理士法人TACSが提供するサービスの内容は以下の通りです。
また、さらに詳しい内容を知りたい方・ご不明な点などのお問合せ・資料請求は、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
税理士法人TACS
TEL:0126-22-5050 |
代表社員・税理士 木村 聡
担当社員 新保 秀宜 ・ 森 英児
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Ⅰ.公益認定、認可に関する法人内研修の開催 |
公益認定又は認可申請については、理事長、事務長をはじめ関連関連部署の方々にも、その内容をご理解いただくと同時にご協力いただくことが必要です。そのためには、これらの人々が新公益法人制度に関する情報を共有し、相互に情報交換できる体制を構築することから始めなくてはなりません。当事務所では、公益法人様の要請に応じて、法人内の研修をご支援いたします。
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Ⅱ.公益認定又は認可申請に向けてのスケジュール表の作成支援 |
公益認定又は認可申請を行うためには
①何をいつまでに行わなければならないか。
②公益目的事業と収益事業等の事業区分をどのように設定するのか。
等を定め、業務スケジュール表を作成し、着実な進捗管理が必要となります。
そのスケジュール表の作成をご支援します。
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Ⅲ.最適な会計ソフト選定支援 |
公益認定又は認可において、現在利用の会計ソフトが法令(会計基準、法人税法、消費税法、帳簿保存法)に完全準拠し、将来にわたって適法で安心な運用ができる会計ソフトであるかどうかを確認すると同時に、不適応な場合には、最適な財務会計ソフトの選定を支援いたします。
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Ⅳ.公益認定又は認可申請書の代行作成支援 |
公益認定又は認可申請書には、予想損益計算書を作成し、その数値を基に申請書を作成する必要があります。
そのためには収支相償等の計算を正しく行う必要があります。
当事務所にて申請書類作成の代行をいたします。
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Ⅴ.新公益会計基準に基づく新たな経理規定の作成支援 |
平成20年改正の新会計基準に基づく会計処理は、平成20年12月1日より事業年度を迎える公益法人から採用することができます。
平成16年度改正基準による会計処理は、実質的には平成22年3月まで利用することができます。
平成16年改正基準による財務諸表と平成20年改正新会計基準の会計処理の方法は基本的にそれほど変わるものではございませんが、出力される書式(様式)が大幅に変更されることになります。
従って、平成20年度改正新会計基準に準拠した経理規定新たに作成し直す必要があります。
この経理規定の作成について、日々、多忙な事務部門での作成は困難であると判断された場合は、経理規定の作成を行います。
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Ⅵ.定款変更(案)の作成支援 |
公益認定又は認可申請を行う場合、同時にこれまでの定款を公益認定法に基づいた定款変更(案)を作成し、提出することになります。
この定款変更(案)については、高度な専門知識が必要であり、今後の法人運営の原理原則を示したものであるだけに、よく吟味し慎重に作成する必要があります。
この定款変更(案)の作成は、日々多忙な事務部門での作成は困難であると判断された場合は、定款変更(案)の作成を行います。
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Ⅶ.給与計算サポートサービス |
毎月発生する給与計算事務は、法人運営においては必要不可欠な業務です。毎年変更される所得税率の変更にも適時に対応し、正しい給与計算を行うことは従業員からの信頼を得る最大要因でもあります。
これら煩雑な給与計算事務を訂正にしかも効率化して実施するためには、適法であると同時に操作が簡単で、信頼できる給与計算ソフトの利用は必要不可欠です。
当会計事務所では、最も信頼できる給与計算ソフトとしてTKC給与計算システムを推奨しており、法人様の要請により、当システムの導入支援とサポートを行っています。
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Ⅷ.会計顧問及び会計システムサポート |
今後、公益法人の会計制度は、これまでの収支計算をベースとした会計処理から損益計算をベースとした会計制度へ変更されます。また会計制度のコンプライアンス(法的準拠)が社会的要請として強く求められてくることでしょう。さらに、会計情報の開示は、公益法人には絶対必要条件となっており、会計処理の適正化は避けては通れない時代です。
また、今回の公益認定では、会計専門家(税理士・公認会計士)の関与を絶対的条件として位置づけています。これらの要請に応え、公益法人の適正な会計処理を支援し、財務体質の強化を図るため、当事務所では下記の内容についてご支援いたします。
①月次巡回監査の実施
②決算監査の実施
問合先: |
税理士法人TACS
TEL:0126-22-5050 |
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