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税務と税金 Q&A
Q1 役員給与の取扱いの最近の留意点を教えて下さい。


A1
 役員給与の最近の取扱いの留意点を
2点ばかり紹介します。

1)昨年の税制改正の役員給与の改正は次のとおりです。

 役員給与の取扱いは、平成18年度で大きく改正され、定時同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与についてのみ、損金算入が認められることとなりました。昨年19年度の改正では、定時同額給与および事前確定届出給与の事業年度中の改正についての見直しがされました。

 内容は次のとおりです。

〔定時同額給与の改定〕

 定時同額給与の改定が認められるのは、次のような場合です。

 ①事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた改定

 ②役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされた改定

 ③経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた改定(減額改定に限る)

〔事前確定届出給与の改定〕

 事前確定届出給与については、届出期限が、株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものにより役員の職務の定めを決議した日から1月を経過した日までとされ、定時同額給与同様、臨時改定、業績悪化による改定が認められることとなりました。

2)親会社から出向してきた役員に対する給与負担金の取扱い

 役員の出向で、出向先法人から支出される給与負担金は、次のいずれにも該当する場合には給与として取り扱われることとなっています。

 ①その役員にかかる給与負担金につき、その役員に対する給与として出向先法人の株主総会またはこれらに準ずるものの決議がされていること

 ②出向契約などにおいて、その出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること

 従って、これらの要件を満たしている場合には、役員給与の損金不算入の規程が適用されることとなり、その給与負担金の支給形態が定期の金額であれば定期同額給与として、また、一定の手続を経たものについては事前確定給与として損金算入が認められることになります。

 なお、事前確定届出給与の適用を受ける場合には、出向元の税務署長ではなく、出向先法人の納税地の所轄税務署長に届出を行うこととされています。ご注意を。

   

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