岩見沢、江別、札幌近郊の税理士・会計事務所
 
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【平成23年度の所得税法改正について】
 
 Ⅰ.税制改正への対応
 
 
  1.寄付金税制の改正(震災特例法に関連するものを含む)
 
税法改正の内容
  (1)平成23年度税制改正(震災特例法を含む)において、次の特例が創設されました

 1)震災関連寄付金を支出した場合の寄付金控除の特例の創設
   [震災特例法8-1]
 2)特定震災指定寄付金特別控除(税額控除)の創設[震災特例法8-2]
 3)認定NPO法人寄付金特別控除(税額控除)の創設[措法41の18の2]
 4)公益社団法人等寄付金特別控除(税額控除)の創設[措法41の18の3]

【特例の概要】
  寄付金の種類(寄付先) 特例の概要
1. 震災関連寄付金 国(政府) 所得控除できる寄付金の上限が総所得金額等の80%に拡大(通常:40%)
被災地域の地方公共団体
2. 特定震災指定寄付金 被災者支援活動や損壊した施設の復興などに当てられる寄付金(財務大臣が指定したもの) 所得控除(1.の寄付金控除の特例)との選択で、寄付金額の40%を税額控除可能(注)
中央共同募金会が募集する「災害ボランティア・NPOサポート基金」
東日本大震災の被災者支援活動を行う認定NPO法人への寄付金(国税局長の確認を受けたものに限る)
3. 認定NPO法人に対する寄付金 所得控除との選択で、寄付金額の40%を税額控除可能(注)
4. 一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄付金 所得控除との選択で、寄付金額の40%を税額控除可能(注)
(注)税額控除額は、寄付金控除の適用下限額(2,000円)を差し引いた後の金額の40%です。

 (2)個人住民税関係
 1)国や日本赤十字社、中央共同募金会などに義援金を支払った場合の取扱(ふるさと寄付金)
 被災地の県や市区町村に直接寄付した場合のほか、国(政府)・日本赤十字社・中央共同募金会の東日本大震災義援金とした場合や、新聞社などが応募する義援金で、その義援金が被災地域に分配されるものに寄付した場合にも、「ふるさと寄付金」として税額控除額の上乗せの特例をうけることができることとされました。

 2)個人住民税の寄付金税額控除の対象の拡大
  a. 認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄付金について、都道府県又は市区町村が条例において控除対象として指定した場合は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができることとされました(地方37の2-1四、314の7-1四)(所得税では控除対象外です)。
  b. この場合、個人住民税の「寄付金税額控除申告書(二) (特定非営利活動法人に対する寄付金用)」を、別途、市区町村へ提出する必要があります。

 3)個人住民税における寄付金税額控除の適用下限額の引き下げ
 寄付金税額控除の適用下限額が5千円から2千円(所得税と同額)に引き下げられました。
  
 
  2.扶養控除等の改正
 
税法改正の内容
 (1)年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
 (2)特定扶養親族(16歳以上19歳未満)に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止
 (3)同居特別障害者加算の特例の改組
 (4)所得税確定申告書(第二表)に「16歳未満の扶養親族」欄(※)が追加されました。「3年」から「5年」に延長されました。
 
 
  3.電子証明書等特別控除の改正[措法41の19の5]
 
税法改正の内容
 電子証明書等特別控除について、税額控除額(改正前:5,000円)が、その適用を受ける年分に応じ、平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げられた上、その適用期限が2年延長されました。
  


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