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【企業関係 国税・地方税を合わせた法人実効税率の5%引下げ】
 
 1.法人税率の引下げ(減税)
 
国税・地方税を合わせた法人実効税率が5%引き下げ(40.69%→35.64%に)られます。これにより、法人税基本税率(国税)が従前の30%から25.5%に引き下げられます(適用は平成23年4月1日以後開始事業年度から)。これに伴い法人住民税については、法人住民税率は維持され、その実効税率が0.87%引き下げられます。


   従前 改正後
  年間所得金額800万円以下の部分   年間所得金額800間案円以下の部分
普通法人 30% - 25.5% -
中小法人 30% 22%
(18%)
25.5% 19%
(15%)
公益法人等、協同組合等(単体)及び特定の医療法人(単体) 22% (18%) 19% (15%)
協同組合等(連結)及び特定の医療法人(連結) 23% (19%) 20% (16%)
特定の協同組合等の特例税率(年10億円超) 26% 22%

 

 2.中小法人の軽減税率を15%に引下げ
 
 中小法人の所得税金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率が15%(従前18%)に引き下げられ(平成23年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用)、本則税率は19%(従前22%)に引き下げられます。
 
 
 3.原価償却制度の縮減(増税)
 
 減価償却制度について、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)の200%(従前250%)とされます(所得税についても同様)。
※定率法を採用している法人が、平成23年4月1日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了日までの期間内に減価償却資産w取得した場合には、現行の償却率による定率法により償却できるなどの経過措置が講じられます。 
 
 
 4.青色欠損金の繰越控除制度・貸倒引当金制度の見直し
 
青色欠損金の繰越控除制度及び貸倒引当金制度が次のとおり見直しされます。
一.青色欠損金の繰越期間が9年(従前7年)に延長されます。ただし、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が必要です。
[適用]平成20年4月1日以後に終了した事業年度に生じた欠損金額です。

二.中小法人等以外の法人については、青色申告法人の欠損金の繰越控除制度等の控除の範囲が繰越控除前の所得金額の80%相当額に制限され、また貸倒引当金制度の適用法人が銀行等に限定されることになります。
ただし、中小法人等(資本金等の額が1億円以下の普通法人など)については、従前の欠損金の繰越控除の控除限度額が残され、貸倒引当金制度もそのまま残されます。
 
 
 5.寄附金の損金算入限度額の引下げ
 
一般の寄附金の損金算入限度額について、資本金等の額の1,000分の2.5相当額との合計額の4分の1(従前2分の1)に引き下げられます。
 
 
 6.雇用促進税制の創立
 
平成23年4月1日から同26年3月31日までの間に開始する各事業年度において、従業員を増やした企業に対し、園増加人数に応じて法人税などが減税される制度が創立されます。減税を受けるには、事業お年度中に雇用保険一般被保険者が全事業年度末に比べて10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加したこと等の要件を満たす必要があります。増加したこと等の要件を満たす必要があります。企業は、公共職業安定所に「雇用促進計画」を提出し、雇用が確認されれば、増やした雇用保険一般被保険者1人当たり20万円(上限額は法人税額の10%、中小企業者等は20%)が法人税額から控除できます(所得税についても同様)。法人住民税についても同様です。
 
 
 7.環境関連投資促進税制の創立
 
平成23年4月1日から同26年3月31日までの間に、エネルギーー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に事業用として使った場合は、取得価額の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができます。ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越ができます(所得税についても同様)。
※地方税においても、選択適用できることとされた取得価額の7%の法人税の税額控除が法人住民税に適用されます。
 
 
 8.租税特別措置の廃止・縮減等
 
【廃止されるもの(適用期限の到来により)】
一.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(所得税についても同様)
※「総額型」の税額控除限度額は30%から20%となり、研究開発税制は縮減されます。

二.中小企業等基盤強化税制(所得税についても同様)
※中小企業者等の教育訓練費に係る特別税額控除なども廃止になります。

三.地震防災対策用資産の特別償却制度(所得税についても同様)

【延長・拡充等されるもの】
一.医療用機器等の特別償却制度

一定の見直しが行われ、園適用期限が2年延長されます(所得税についても同様)

二.高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度
必要な法律改正を前提に、割増償却の要件の見直しが行われるほか、割増償却率を28%(耐用年数が35年以上であるものについては40%)とされ、その適用期限が2年延長されます(所得税についても同様)

三.特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
買換資産の対象区域等の見直しが行われ、その適用期限が3年延長されます(所得税についても同様)
 


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